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2018/06/23

POLITICAL ECONOMY 第118号

Tweet ThisSend to Facebook | by:keizaiken
「働き方改革」に逆行する最高裁判決

                      グローバル産業雇用総合研究所所長 小林 良暢

 最高裁判所は6月1日、非正規社員の待遇格差をめぐるハマキョウレックスと長沢運輸の訴訟について初の判断を示した。翌朝、我が家に配達された2つの新聞には、朝日新聞が「最高裁『不合理な格差』認定」という見出しをつけ、ハマキョウレックスの労働者の訴えを認めた最高裁の判決を評価する姿勢で報じた。これに対して、日本経済新聞は「定年後再雇用、格差を容認」と長沢運輸の定年後の再雇用労働者に対する原告敗訴に重きを置いて報じた。

 この両紙は、安倍内閣の働き方改革を巡って異なる報道姿勢をとっており、しかも朝日は毎日・東京と、日経が読売・産経とそれぞれダッグを組んできた。だが、今回は朝日に読売・毎日・東京が同調して、日経派は産経一紙のみ、朝日派が4対2と圧勝した。この報道ぶりをみて、私はこれでいいのかという疑問を持った。

 この2つの訴訟は、片やハマキョウレックスの方は諸手当の「不合理な扱い」を訴えたもの、他方、長沢運輸は定年後に雇用延長した嘱託社員の賃金 (基本給)の「不合理な扱い」を巡る訴えで、そもそも訴因が異なる。手当と基本給では、労使交渉の現場において後者の方が圧倒的に重要である。下世話の話をすると、最高裁は、今回のハマキョウレックスに対して給食手当を月額3500円、皆勤手当を月1万円支給せよと命じたが、長沢運輸の嘱託社員のように1年毎の雇用契約だと、時給を1円上げると月額に換算して1600円、10円だと月1万6000円、100円で16万円のアップになる。労働者にとってどっちが得かは自明だ。

 いまひとつ重要なことは、判決が出た直後のテレビのニュース映像が伝えた2つの原告団の表情だ。「格差からの解放へ」と書かれた垂れ幕を掲げ、笑みを見せたハマキョウレックス、「定年後賃下げ容認せず」と書かれた垂れ幕をくしゃくしゃにまるめて憤った長沢運輸の原告、なのに最高裁はこの労働者の怒りを棄却した。

基本給の格差こそ核心

 最高裁が長沢運輸への不当判決の法的根拠としたのが、労働契約法第20条だ。同法は正社員と非正規社員と待遇格差について、合理的か否かの判断の基準として (1)職務の内容、(2)転勤・昇進など配置の変更範囲、(3)その他の事情の3点を挙げている。今回、最高裁は「その他の事情」を採用し、「年収が退職前の79%程度になるよう配慮されている」点を考慮して「不合理とは言えない」と認定した。「その他の事情」を幅広く解釈し、要するに「正社員の8割程度の報酬なら、どこの会社もやっている」ことだと容認したのである。

 政府の働き方改革一括改正法案では、同一労働同一賃金の「ガイドライン」の最初に揚げられているのが基本給で、手当は2番手に位置づけている。この点からも、今度の最高裁判断は、安倍内閣の「働き方改革」に逆行する判決だ。

あいまいな規定「その他の事情」に焦点を当てた審議を

 今、参議院で審議されている働き方改革関連法案では、この労働契約法第20条は削除されて新たな短時間労働者雇用管理法(パート・有期雇用労働法)に統合されることになっているが、「その他の事情」はそのまま残っている。私は、この「その他の事情」が今度の働き方改革法案の最大の欠陥だと考えている。これを削除せよというのは、高度プロフェッショナル制度をなくせというよりも難しいので、私は「ガイドライン」の中で「問題となる事例・問題とならない事例」を明確に書き込むよう主張してきた。労働政策審議会は最高裁の判断が出ていないことを理由に「引き続き検討」とし、厚生労働省も「司法判断が定まっていない」としてガィドラインの策定を逃げてきた。しかし、最高裁判決が出て、もう待ったなし、このままでは政府・厚労省は「8割程度はOK」でいくしかない。

 これを止めることができるのは、いま審議中の国会しかない。ところが、野党は未だ「高プロ」の「廃案」を叫び続けている。残る会期の中で、「その他の事情」について行政府から総理・厚労大臣から見解を引き出し、立法府として全会一致の決議をして、労働政策審議会のガイドライン最終案に圧力をかけるしかない。

21:14

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