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2022/11/12

POLITICAL ECONOMY第224号

Tweet ThisSend to Facebook | by:keizaiken
成年後見制度を使いづらくする判決

                     金融取引法研究者 笠原一郎

 60代の半ばになろうとする私の周りでは、親世代は90代に近くなり、身体的な機能低下に加え、認知症進行の危惧もあり、介護の話しは切実なものとなっている。国は、認知症の高齢者・障がい者等が尊厳を持って生活していく地域・続柄との共生を担うため、個々の状況に応じた身体の保護と財産の管理を可能とする「成年後見制度」を推進(令和4年3月 閣議決定)しようとしている。

 私のところも他人事ではなく、母親、カミさんの母親ともに、90歳を超えて、心身の健康は万全とは言い難い状況となってきている。特に、義母は数年前に転倒して大腿骨を骨折し、手術・リハビリを経て、自宅に戻ったものの、昨年、再度骨折し、何度かの入院生活のなかで、言動も少々怪しくなってきている。医者からは、次に骨折したときは、手術は厳しく、下手をすると寝たきり介護が必要となるとの警句を受け続けている。

 こうしたなかで、介護の長期化・施設への入所を想定した場合、十分とは言えない年金の受給に頼る義母の、将来にわたる費用負担を考えなければならない状況に陥った。さらに言動の怪しさも懸念されるなかで、最後のバッファーとして、自宅不動産の処分による費用捻出も視野に対応を考え、成年後見制度(任意後見)を利用することとした。それは、例えば、本人(義母)の不動産を処分する場合、所有者の明確な意思を確認できなければ、如何に子供たちの総意で代理人となると言おうが、まともな不動産会社は取り扱わない、との指摘を受けたことにもよる。

 成年後見制度には、認知症を既に発症した人に対して家庭裁判所が親族もしくは弁護士等を後見人として指定する「法定後見」と、私たちが利用した未だ発症はしてない高齢者等が予め後見人を指定して、発症と判断された時点で後見制度を適用する契約を結ぶ「任意後見」の2つがある。義母は少々の言動の怪しさはあるものの、この時点では意思伝達・確認は十分に可能であったことから、任意後見契約の公正証書を作成し、その後の介護費用等対応への“保険”とした。

「お財布はひとつ」はアウト

 この成年後見制度では、被後見人の財産を保全するため、例え後見人がその親族であっても、被後見人の財産とは区分して管理(分別管理)することが求められている。すなわち別々のお財布での管理・財産保全をする仕組みであるが、最近、この成年後見制度の分別管理に絡む相続税案件における国税当局との間の訴訟事案(*)を知る機会を得た。

 この事案は、法定後見による成年後見人である親族(=相続人)が、被後見人(=被相続人)の財産を相続した際に、小規模な宅地に居住等するものに対する相続税の軽減措置(租税特別措置法‐小規模宅地の特例)が適用されるものとして相続税額を申告したところ、国税当局から当該特例の適用要件に合致しないとの事由により更正処分(賦課決定処分・過少申告加算)を受け、この処分に対し、相続人が提訴したケースである。

 先ほどの小規模宅地の特例の適用を受けるためは「生計一要件」と呼ばれる、ありていに言えば、「一つ屋根の下で、同じ財布で生活している」という要件がある。

 ところがである。上述したとおり成年後見制度を利用すると、被後見人(=被相続人)の財産の保全のためには、後見人のそれとは別個に分けて管理することが求められるが、この事案で国税当局は、同一敷地内の別住宅で認知症の母親の面倒を成年後見人として、別のお財布(=これは成年後見人の責務)で介護・後見してきた息子(=後見人)には、相続税における「生計一要件は認められない」とする見解を展開した。この国税当局の見解に最高裁判所がお墨付きを与えたものである。この事案にはやや特殊なところもあり、これを一般論化すべきではないかもしれないが、成年後見人の責務を“きちんと行う”親族(=相続人)には、相続税を軽減する税務上の措置は受けられないかもしれない、という潜在的な不利益が明らかになったことは確かであろう。

杓子定規な判決はセーフティーネットを阻害

 今回の判決は、租税特別措置法による課税の軽減は極めて限定的であるべき、とする裁判所の基本スタンスを受けたものではあろうが、、、。これは今後ますます高齢化する社会に対する共生政策として、国全体で推進しようとする成年後見制度を阻害する判決であると考えるのは、私だけであろうか。この判決を知れば成年後見制度を利用し、まじめに介護を行おうとする親族は二の足を踏みかねない。杓子定規に狭く適用要件を解釈したこの更正処分・判決によって、今後、認知症の高齢者・障がい者等が尊厳を持って生活するためのセーフティーネットが阻害されかねないのでは、という危惧に対し国税当局・裁判所はどのように答えるのであろうか。

*横浜地方裁判所(令和2年12月2日判決)、東京高等裁判所(令和3年9月8日判決)、最高裁判所(令和4年3月15日上告棄却)


09:37

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講師:平川均氏(国          士舘大学客員教           授・名古屋大学名誉教授)

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