「困難な問題を抱える女性支援法」やっと成立、よかった!
街角ウォッチャー 金田麗子
「困難な問題を抱える女性支援法」(以下「女性支援法」)が5月、超党派の議員立法でやっと成立した。
支援対象を「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性、その他さまざまな事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な事情を抱える(おそれのある女性を含む)女性」と定義し、本人の意思を尊重しながら最適な支援を目指す。基本理念として、「女性の福祉の増進」「人権の尊重」「男女平等の実現」を掲げ、女性支援のために必要な施策を国と地方公共団体の責務と定めている。
これまで貧困や暴力などの様々な困難を抱えている女性たちへの公的支援「婦人保護事業」は、1956年制定された女性の取り締まりや、管理・指導の対象とする「売春防止法」を根拠法としてきた。
「売春防止法」とは、「売春を行うおそれのある女子」への補導処分と保護更生によって売春を防止することが目的の法律であった。「保護更生」のために、各都道府県に「婦人相談所」を設置し、相談、調査、判定、指導、一時保護、生活や自立を支えるために、婦人保護施設への収容保護の判断などを行ってきた。
その後、家族関係の破綻や生活困窮などの多様な事情の女性たちを「婦人保護事業」の対象者として拡大、さらにDV被害者(2001年)、人身取引被害者(2004年)ストーカー被害者(2013年)と、それぞれ被害者支援の法律ができるたびに、同じ体制を活用し対象者の支援を行ってきた。
その結果、加害者からの追跡を阻止するために一時保護所や婦人保護施設の場所の秘匿が必要な人と、居場所が必要な人が同じ施設になり、携帯電話所持の禁止、外出の制限など、後者の需要に応じられないという問題があった。しかも、婦人保護施設利用には一時保護所に入ることが前提で、行動制限やルールが多く監視されるため敬遠されがちで、婦人相談所は利用されない施設になりつつあった。2019年度充足率は全国平均21.7%だったという(朝日新聞6月20日付け)。
このような状況の改善の必要性と、新たな女性支援の法的根拠を求める動きが強くなっていたので、新法成立はとても喜ばしいことだ。
人権意識に欠けていた「売春防止法」
しかし、「女性支援法」に関連して、「近年売春とは関係なく」DVや生活困窮、家族関係の破綻に苦しむ女性への支援も婦人保護事業で行われるようになったが、「被害者を犯罪者のように扱う」保護施設が問題視されてきた(読売新聞6月16日付け)という記述に違和感を持った。同様の論調は他でも見られる。「売春防止法」の対象者と、その他の利用者は違うというニュアンスで書かれている。
そもそも「売春防止法」そのものが人権意識に欠けていて、対象の女性たちの尊厳を踏みにじるものであったととらえるべきだと思う。
東京新聞「婦人補導院」の廃止に関する記事(2022年3月21日)によると「婦人補導院」は売春防止法違反のうち、5条違反(勧誘等)の罪で、執行猶予付き判決を受けた20歳以上の女性が、「指導処分」として入る施設だ。6か月以上収容され、裁縫や調理、野菜の収穫体験などの生活指導や職業訓練を受ける。執行猶予中にもかかわらず、刑務所に近い生活環境で、重い扉に頑丈なカギが外から掛けられ自由はない。
全国婦人保護施設等連絡協議会の横田千代子会長は、「売春に至った経緯や背景は見ず、福祉的支援が必要な女性たちを犯罪者の目線で「更生」させるための場所としてあった」。女性たちは、「障害があり、家族からも見放され、性的搾取をされてきた【社会的被害者】で、自由な環境のもとソーシャルワーカーから生活支援を受けたり、心理的ケアを受けるべきだった」と語っている。
彼女たちこそ、「女性支援法」の支援対象者そのものであった。「女性支援法」成立により、「売春防止法」第3章(補導処分)、第4章(保護更生)は全面削除された。「婦人補導院」も廃止された。これこそやっとである。「婦人相談所」、「婦人相談員」「婦人保護施設」は、それぞれ「女性相談支援センター」「女性相談支援員」「女性自立支援施設」と名称が改まる。
地域で長期的に受けられる支援体制を
「女性支援法」では、女性の抱える問題を「多様化」「複合化」「複雑化」ととらえている。心身の回復と、自立した生活を構築するために、長いスパンの支援体制が求められていると思うが、だからといって長期間の施設支援前提では、「売春防止法」下の支援の二の舞となる。
集団生活は、被害者に負荷がかかるし、トラブル防止のための管理体制が生まれるもとだ。本人自身の意向に基づき、地域で継続した支援が受けられるように整備してほしい。市町村の役割、民間団体との連携も要になると思う。