家事使用人にも労基法適用を
街角ウォッチャー 金田 麗子
2022年9月29日、68歳の女性が家事代行の長時間労働の末に亡くなったのは過労死だったとして、労災を認めなかった国の処分取り消しを女性の夫が求めていた訴訟判決で、東京地裁は請求を却下した。
女性は、2015年5月、訪問介護家事代行サービス会社から、寝たきり高齢者のいる家庭に派遣され、一週間泊まり込んでいた。その労働実態は、24時間拘束で午前5時起床2時間おきのおむつ替え、食事、歯磨きなどの介助、高齢者の息子も含めた食事の用意、買い物、掃除など家事全般をし、夜は高齢者のベッド脇に布団を敷き午前0時から朝5時まで休むが、その間2回おむつ交換する生活だった。
遺族は労災申請したが却下され、過労死と認められなかった。労基法は「家事使用人」には適用されないという理由からである。地裁は女性が働いた時間のうち、介護業務は会社に雇われ派遣されて担ったが、家事については家庭との直接契約になっていたと判断。待機時間を含む一日19時間の業務中、労働時間は家事の時間を算入せず、介護業務の4時間30分のみとし、「過重業務していたとは認められない」と結論付けたという。
実態は家政婦と介護保険サービスの兼務
家政婦と介護保険サービスの両方の業務を行い、拘束時間は計168時間に及んでいたにも関わらず、労働実態全体を見ないで、部分的に企業の雇用か家族との契約かで形式的に判断したのだった。地裁判決は、労基法が家事労働者を除外していることが、憲法上の法の下の平等に反することへの言及も無かった。
既に1993年、労働者として家庭に働きに行く「家事労働者」への適用除外する規定については、当時の労働省(現厚生労働省)の諮問機関の委員会が「撤廃すべき」と答申しているのに、そのまま放置されてきたのである。
日本看護家政紹介事業協会によると、加盟する約400の家政婦紹介所には、事件当時(2016年度時点)で約1万2000人の家政婦が登録されていた。現在も紹介所の7割は、公的な介護保険サービスも手がけている。同じ家庭で家政婦と介護保険の両方の仕事をするケースが多く、残りの事業所でも家政婦が保険外の介護をすることが多いという。数時間おきに体位交換やおむつ交換が必要なため、介護保険では足らず、家政婦に依頼するニーズがあり、自治体が設ける地域包括支援センターから依頼される場合もあるという。(11月7日付け「朝日新聞」)
登録する家政婦は大半が60代以上で介護福祉士など介護の資格を持っている。依頼するのは50代~60代が中心で、高齢の親と同居していて要介護者、認知症のケースも多い。契約は日勤の他、住み込みもあり料金相場は24時間拘束で1万8000円。仮眠や休憩も含むが、時給換算すると最賃を割り込む実態だ。
「実録・家で死ぬ」(笹井恵里子著、中公新書ラクレ)には、自宅で家族が介護して激務で高血圧や腰痛で倒れる事例が紹介されていたが、中高年の家族の代わりに家政婦が自宅で24時間介護し支えている実態があるということだ。
桜井啓太は「貧しくもなく労働もしないヤングケアラー――ケアの再配分かケアラーの承認か?」(『現代思想』22年11月号)の中で労働基準法が家族外の家事労働者を、家事「使用人」と定めて法の対象外にしている(労基法116条2項)ことについて、「家族内のインフォーマルな無給ケアラーだけでなく、有給のケアワーカーすら区別なく『家事は労働ではない』とするのが日本のスタンダード」と喝破している。
待機時間というけれど
私は判決の中の介護業務の時間判定にも違和感を覚える。待機時間というが、一日19時間の中で、日中待機は台所の椅子の上、夜5時間の布団の中も2時間おきのおむつ替えで、休むことができると思っているのか。
私自身、あるしょうがい者グループホームに勤務していた時、宿直があったが夜9時から朝5時までは仮眠扱いで無給だった。しかし実際は、夜中0時に介助、それ以外でも何人も利用者が不安を訴えて来るし、実質3時間程度の仮眠だった。介助内容は、睡眠時無呼吸症候群の人へのシーパップ着用だが、当事者は嫌がって外したり、拒否するので根気よく説明したりなだめたり、時間もかかるし精神的にも疲れる。本件は更に緊張した状況であったことは、新聞報道を見ただけでも想像がつく。
国勢調査によると、家政婦(家政夫)は約1万1千人で97%が女性である。高齢化の加速、働く女性の増加で、さらに家事支援のニーズが高まることは、前述の日本看護家政紹介事業協会の記事も含め十分予測できる。
11月9日、判決を批判し遺族や支援者が、労災認定と同時に労働基準法の改正を求めて約3万5千人の署名と要望書を厚生労働省に提出した(11月10日付け東京新聞)。
厚生労働省は遅まきながら、年内に家事労働者の実態調査を始めるとしているが、署名提出後の厚労省担当部局との意見交換では、労基法改正については「慎重に検討する」と言う態度に留まっている。
介護保険制度の欠陥を、家事労働者が補完している状況なのに、労働者として認めないこと自体を許してはならない。