広島で働く外国人技能実習生の現状
労働調査協議会客員調査研究員 白石利政
県内の技能実習生は7,600人強
外国人技能実習制度が改めて注目されている。1997年の就労期間の延長や2010年の実習生への労働法令に適用など、「実習という名の労働(出稼ぎ)」から「労働(出稼ぎ)という名の実習」へと、実態にあわせ修正してきたが、人手不足の深刻化のなかでさらに一歩踏み出して、実習生の滞留期間の3年から実質5年への延長や受け入れ人数の上限の見直し、実習対象を現行の68職種から介護を含めた5職種程度拡充することが検討されている。
周知のようにこの現行制度については国内外で人権無視や過酷な労働に対し厳しい目が向けられている。現在、広島県内在留の技能実習生は7,648人。国籍別では6割強が中国人(4,843人)でベトナム(1,133人)、フィリピン(939人)で大半を占める(広島労働局「外国人雇用状況の届出状況(2013年10月末現在)」)。この間、公表された技能実習に関する二つの報告書をもとに県内の状況を紹介したい。
カキ養殖業者の8割強で技能実習生を雇用
広島の特産品であるカキの養殖は、採苗から収穫まで2年から3年もかかり、カキ筏から作業場までの運搬は潮の干満に左右されるため、早朝作業を伴いカキのむき身を取り出す作業はコツと根気のいる作業である。昨年の3月、江田島市のカキ養殖の作業場で中国人技能実習生による殺傷事件が発生し世間に衝撃が走った。
事件後に県水産課が実施したアンケートから、県内のカキ養殖業者314業者中技能実習生を受け入れているのは261業者で8割を超え技能実習生の合計は793人で、その大半は中国人(772人)であることがわかった。今や広島のカキの養殖事業は中国人技能実習生抜きでは成り立たない。この中国人技能実習生の内訳は男性が321人で女性が451人、実習期間は1年目が471人と多いが2年目も207人、3年目も94人いる。居住区分(212件)は「借り上げアパート」(73件)、「作業場内の居住区」(64件)、「別棟に居住棟を設置」(67件)、「その他」(8件)と多様であった。給与体系(155業者)は「最低賃金で時間給」(147件)がほとんどであるが「最低賃金以上で時間給」(6件)や「月給・日給」(2件)を採用しているところも出ている。非正規雇用が拡大するなかで、最低賃金の重要性が増しているが同じことは技能実習生にも当てはまる(広島県水産課「かき養殖作業実習生就業実態調査結果『中間報告』」2013年7月)。
労働基準関係法規の違反率は82.0%
この技能実習生の受け入れ事業場での法令遵守が依然として大きな課題である。厚生労働省広島労働局が2013年に調査した250事業場のうち何らかの労働基準関係法令違反が確認されたのは205事業場、なんと82.0%にもなり、この違反率はこの4年間ほとんど変わりなく、また全国平均を上回り続けている。
違反内容別の違反率は「安全関係」(42.8%)、「衛生関係」(38.4%)、「労働時間(労基法第32条)」(27.2%)、「割増賃金の支払(労基法第37条)」(19.6%)、「労働条件の明示(労基法第15条)」(15.6%)、「賃金の支払(労基法第24条)」(6.0%)、「寄宿舎関係(労基法第96条)」(4.4%)、「最低賃金の支払(最低賃金法第4条)」(2事業場0.8%)となっている。具体的な例として、無協定での家賃・光熱費の控除、適法な協定なく預金通帳の事業者保管、時間外労働に対し1年以上に1時間当たり400円しか支給していないといったケースが紹介されている(厚生労働省広島労働局「外国人技能実習生雇用事業場の平成25年監督指導結果」2013年10月)。この制度発足時の問題が依然として解消しておらず、人を雇うに値しない事業者が根絶されていない。
ブラック事業者の淘汰促進を
今回の技能実習制度の見直し論議のなかで、10月30日に開かれた厚生労働省の検討会で示された政府案では「新設する監視機関が受け入れ先の企業に対し、3年に1度立ち入り検査する方針」が明らかにされた(朝日新聞大阪本社10月31日)。2010年の法案成立について、「余計な事をしやがって」というカキ受け入れ事業者のいることを聞いた。
現代の社会・経済の状況について「三だけ主義(今だけ、金だけ、自分だけ)」という指摘があるそうだ(NHKラジオ11月6日の「ビジネス展望」で藤原直哉氏が紹介)。技能実習制度の現状を考えるにつけ、当てはまるように思えてならない。技能実習生が働く職場の法令遵守の定着と広島の大切な産業を守るためにもブラックな技能実習生受け入れ事業者の淘汰を促進すべきである。